会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法
定款(ていかん)とは、原始定款とも呼ばれ、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)・財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則(実質的意義の定款)、またそれを記した書面・記録(形式的意義の定款)を指します。会社設立時には定款を作成し、公証役場にて認証を受けることが必須となります。
また定款には紙媒体・電子媒体の2種類があります。
本来は紙媒体である定款をPDF化したもの。紙媒体の場合、認証時に印紙代4万円が必要となりますが、電子定款を利用すると印紙が不要になるという大きなメリットがあります。
本来は紙媒体である定款をPDF化し、インターネット上で認証手続きを行うことを指します。
ただし、手続きの過程で実際に公証役場へ足を運ぶ必要もあります。さらに、電子定款認証を個人で行うには電子証明書の発行や認証に必要なソフトの購入等に約7万円ほどの費用が必要となります。
しかし、会社設立代行サービスをご利用いただいた場合、上記の設備費が不要となります。もちろん、4万円の印紙代も不要です。
当サイトを利用することで電子定款認証を専門家に簡単に依頼することができますが、個人で行う場合にはどのような流れで行っていくかを説明していきます。
1.定款をPDF化し電子署名を行います。
2.定款、委任状、印鑑証明書などを公証役場にファックスもしくはメールで事前に送付し、実際に訪問する日を電話で公証人に伝えます。
3.法務局のHPからオンライン認証システムを利用し、電子定款を公証役場に送信します。
4.定款(紙媒体)、委任状、印鑑証明書などの必要書類と、フロッピーディスクなどの記録媒体(公証役場によって使用できる媒体が異なります)を持参し、事前に伝えた訪問日時に公証役場に行きます。
5.定款の認証を受けます。認証を受けた紙媒体の定款を受け取り、持参した記録媒体に定款の電子データを入れてもらえば完了です。
定款、電子定款は設立から20年間公証役場に保管され、その期間内であれば紛失時も再発行を依頼することができます。この時、公証人の氏名と認証番号の控えがあれば手続きがスムーズに進みます。なお保管料金は、紙媒体は無料、電子ファイルは300円です。
また、紛失に備えて謄本を多めに取得しておくという方法もあります。
公証役場とは、公正証書の作成、私文書の認証、確定日付の付与等を行う官公庁です。各法務局・地方法務局が所管し、法務大臣によって任命された公証人が執務します。所在地ほか詳細はホームページで調べることができます。
定款に記載する事項は「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つがあります。
・絶対的記載事項…全ての会社が必ず記載しなければならない事項
・相対的記載事項…場合によっては必ずしも記載する必要のない事項
まずは絶対的記載事項について、解説していきます。株式会社を設立する場合、絶対的記載事項には以下のようなものがあります。
・事業の目的
・商号
・資本金
・会社の本店所在地
・発行可能株式総数
・設立時に発行する株式数
・発起人(株主のこと)の住所、氏名、引き受け株数
・決算公告の方法
事業の目的とは簡単にいえば設立した会社が予定している事業内容のことです。
現在予定している事業のほか、将来事業を拡張させることも想定して、あらかじめ広い範囲の事業内容を記載しておいた方が得策です。ただし、あまりに羅列をしてしまうと何の会社かわからなくなってしまい、取引先や金融機関に悪い印象を与えてしまう可能性がありますので概ね10項目ぐらいにすることをお勧めします。
また、目的には適法性、営利性、具体性、明確性が必要とされています。当たり前ながら、法律に反した事業目的は採用されません。他には、誰が読んでも内容が理解できるような具体性や明確性が必要です。営利性については新会社法によって、基準が低くなったといえますが、それでも常識の範囲内で営利目的であることがわかるように書く必要があります。
会社設立の申請後、法務局が事業内容の審査「目的適格判定」を行います。設立の申請後に目的が不適格と判定された場合、希望日に設立が間に合わなくなる可能性があります。これを避けるために、事前に法務局で判定を受けることもできますので不安な方は、一度法務局に行くことをお勧めします。
商号とは社名のことです。
従来の会社法では同一地区(例:品川区内など)に同じ商号の会社を設立することが禁じられていため、後から設立した会社は希望する称号を使用できませんでした。しかし、新会社法によってこの規制は緩和され完全に同じ住所(例:品川区大井1丁目1番1号など)でなければ登記はできるようになりました。