会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 相対的記載事項
相対的記載事項は絶対的記載事項とは異なり、必ずしも記載する必要のない項目を指します。しかし、絶対的記載事項同様、法的効力があります。株式会社を設立する場合、相対的記載事項には以下のようなものがあります。
・株式の譲渡制限
・変態設立事項※
・株券の発行、単元株制度等
・株主名簿の閉鎖と基準日
・株主総会の議長
・取締役会、会計参与、監査役等の設置とその員数
・取締役等の任期
・監査役における、監査権限の限定
・株主総会の招集期間