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取締役等の任期 定款の作成方法

取締役等の任期を会社法では1年から10年までで自由に決めることができます。
ただし任期満了すると取締役(監査役)の重任・就任登記を法務局にする必要があり、その場合、印紙代・行政書士手数料などの費用がかかります。
そのため通常はなるべく長めにとられることが一般的です。

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