会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 取締役等の任期
取締役等の任期を会社法では1年から10年までで自由に決めることができます。ただし任期満了すると取締役(監査役)の重任・就任登記を法務局にする必要があり、その場合、印紙代・行政書士手数料などの費用がかかります。そのため通常はなるべく長めにとられることが一般的です。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。