会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > ※現物出資とは
会社設立や株式発行の際の出資を金銭以外の財産で行うこと。発起人のみが行うことでできます。なお、500万円を超える現物出資には、定款の認証後、裁判所に検査役の選任を依頼する必要があります。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。