会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 任意的記載事項
「任意的記載事項」は必ずしも記載する必要のない事項ですが、「相対的記載事項」とは違い法的効力はありません。株式会社を設立する場合、任意的記載事項には以下のようなものがあります。
・営業年度 ・定時株主総会の招集の時期 ・総会の議長 ・株式の名義書換の手続き ・役員報酬の決め方 ・配当金に関する事項・基準日・取締役、監査役の数・種類株式
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。