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営業年度(事業年度)の注意点 定款の作成方法

営業年度(決算月)は自由に設定することができます。ただし何点か注意点があります。

(消費税)
会社設立後1~2期目は消費税の課税対象者にならないため、消費税を納めなくてもよいことになっています。そのため特別の理由がある場合を除き、1期目も短くせず12カ月に設定することをお勧めします。
例えば、8月9日に会社設立をしたとすると、営業年度は8月1日から翌年9月末日になります。

(会社の繁忙期)
決算前後は税理士・会計士とのやり取りが多くなります。そのため会社の決算期と繁忙期が同じ時期にしてしまうと非常に大変になってしまいます。可能であれば、会社の業務繁忙期を避けた方が無難です。

(税理士の繁忙期)
一般的に12月と3月を決算月に設定している会社が多数存在するため、税理士の繁忙期にあたります。そのためその時期については決算報酬を高くしている事務所もあります。税理士のために決算期を設定する必要はないと思いますが、迷っている際は考慮してもいいかもしれません。

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