会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 商号の改正
旧会社法では類似商号に対する厳しい規制があり、同一住所に存在する会社と「類似した」商号は使用が禁じられていました。そのため類似した商号がないかを調査する必要がありました。しかし新会社法では規制が緩和され、「同一の」称号でない限り、同一住所に存在する会社と類似していても「同一」でない限り使用することが可能となりました。このため希望の商号を使用できる可能性が高まったのです。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。