会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 役員数の改正
旧会社法では、役員の必要人数は3人以上、監査役は1名以上と定められていました。しかし新会社法では役員1人以上、監査役は不在でも設立が可能になりました。ただしこれは株式譲渡制限会社にのみ適用されます。株式譲渡制限会社とは株式の譲渡を制限した会社で、株式の譲渡には取締役の承認が必要であることを定款に明記する必要があります。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。