会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 払込証明方法の改正
旧会社法では払込金の証明には、銀行などの金融機関で「出資払込金保管証明書」を取得する必要がありました。これは自身の準備、銀行の審査ともに時間や手間がかかっていました。しかし新会社法では通帳残高のコピーと払い込み証明書を提出するという容易な手続きに変更されました。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。