会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 海外在住の方が会社設立する場合
日本に印鑑証明書がない方はサイン証明書、その他代わりになる書類を提出しなければなりません。株式会社の場合、発起人と取締役の全員分が必要となります。ただし取締役会がある場合は代表取締役の方のみが必要となります。合同会社の場合は代表社員の全員分が必要となります。
また公証人によっては、過去に認証をしたことのない国の場合パスポートや住所、氏名の確認できる書類が必要になる可能性がありますので、発起人、代表者に海外在住者がいる場合は早めに必要書類を問い合わせておくとよいでしょう。