会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法 > 設立後の定款変更
定款の内容は会社設立後でも変更可能です。しかし複雑な手続きや印紙・手数料が必要となるため極力避けたいものです。その上で良くある事例をご紹介します。
マンションを本店所在地にしてしまったケース
マンションに居住中の方が自宅を本店所在地に指定した後、賃貸契約書に事務所使用禁止との規定があることを知り、本店所在地の変更を余議なくされるというケースです。そもそも事務所使用禁止である以上、本店所在地にすることは許されません。たぶんわからないだろうと安易に本店所在地にしてしまう方もいるようですが、会社設立をするといろいろな書類が送られてきますので、大家さんにすぐにわかってしまいます。事前に規定を確認し大家さんの了承を得ておくことをお勧めします。
出資額が不十分であったケース
会社の資本金10万円で会社設立をしたものの、取引先から300万円以上の資本金がないと取引できないと言われて、あわてて増資をしたというケースです。大きな企業ほど取引先の資本状況などをしっかりとチェックしています。せっかくの大きなチャンスを取り逃さないように、本当に必要な資本額を把握して、設立手続きに入りたいものです。