会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 定款の作成方法
旧会社法では取締役の解任には株主総会での特別決議が必要でした。ところが、しかし新会社法では、普通決議での解任が可能となり、総会開催の手間が省けることになりました。
日本に印鑑証明書がない方はサイン証明書、その他代わりになる書類を提出しなければなりません。株式会社の場合、発起人と取締役の全員分が必要となります。ただし取締役会がある場合は代表取締役の方のみが必要となります。合同会社の場合は代表社員の全員分が必要となります。
また公証人によっては、過去に認証をしたことのない国の場合パスポートや住所、氏名の確認できる書類が必要になる可能性がありますので、発起人、代表者に海外在住者がいる場合は早めに必要書類を問い合わせておくとよいでしょう。
定款の内容は会社設立後でも変更可能です。しかし複雑な手続きや印紙・手数料が必要となるため極力避けたいものです。その上で良くある事例をご紹介します。
マンションを本店所在地にしてしまったケース
マンションに居住中の方が自宅を本店所在地に指定した後、賃貸契約書に事務所使用禁止との規定があることを知り、本店所在地の変更を余議なくされるというケースです。そもそも事務所使用禁止である以上、本店所在地にすることは許されません。たぶんわからないだろうと安易に本店所在地にしてしまう方もいるようですが、会社設立をするといろいろな書類が送られてきますので、大家さんにすぐにわかってしまいます。事前に規定を確認し大家さんの了承を得ておくことをお勧めします。
出資額が不十分であったケース
会社の資本金10万円で会社設立をしたものの、取引先から300万円以上の資本金がないと取引できないと言われて、あわてて増資をしたというケースです。大きな企業ほど取引先の資本状況などをしっかりとチェックしています。せっかくの大きなチャンスを取り逃さないように、本当に必要な資本額を把握して、設立手続きに入りたいものです。