会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 法務局への申請方法
基本的には発起人全員で公証役場で申請する必要があります。
ただし、全員で行くことが難しい場合は、発起人の一人、もしくは発起人以外の第三者を代理人とすることができます。そその場合には代理人が手続きを行う場合は委任状が別途必要になりますのでご注意ください。
定款認証時に必要なものは下記になります。
・定款3通(電子定款の場合は1通)
・発起人
・社員全員の印鑑証明書
・会社代表印
・委任状(発起人全員で公証役場へ行くことが難しい場合)
・収入印紙(4万円) 電子申告の場合は不要です、
・認証手数料(5万円)、
・謄本交付手数料(定款1枚につき約1000円×2通=2000円)
・代理人の印鑑および印鑑証明書
会社設立に当たって必要な印鑑(会社印)には以下の種類があります。別ページで詳しく解説しますので、ぜひ覚えておいてください。
・会社代表印
・銀行印
・角印
・割印(こちらは印鑑自体ではなく、押印の方法の一種です)
会社の「実印」と呼ばれるもの。法務局での会社設立登記の際に届け出、印鑑証明を受ける必要があります。円周には会社名が、中央には役職名が入ります。
その名の通り、会社を代表する権限のあるものが使用する印鑑となりますので、契約などの重要な場面で使用します。
また、この印鑑を代表取締役でないものが使ったとしても、場合によっては取引が成立してしまうこともあります。そのため保管には十分注意を払う必要があります。
金融機関での取引の際に使う印鑑です。口座開設時に銀行に届け出をします。
一般的に。円周に会社名を入れ、中央に銀行之印と書かれています。
また必ず作らなければいけないというものではありませんので、会社代表印を銀行印として利用される場合もすくなくくありません。
たとえば融資担当取締役など定め決裁権を渡している場合に、会社代表印とは別に銀行印を使わせるケースがあります。
契約書の中で、不正コピー防止のため2枚の書類に割って押印します。
法務局に届けなければいけない資料は下記になります。
・株式会社登記申請書
・資本金払込証明書(詳細は別ページに記載)
・取締役就任承諾書
・監査役就任承諾書 (監査役会がある場合)
・取締役会議事録 (取締役会がある場合)
・調査書 (現物出資などを行った場合)
・発起人会議事録
・登記事項書類
・印鑑届書
・印鑑証明書 (役員)
①資本金を代表出資者名義の銀行口座に振り込みます。(別ページで詳しく解説します)
②作成した払込証明書、通帳の表紙・1ページ目(支店名などが記載されているページ)・資本金の入金記録のあるページ 以上をコピーし、ホチキス留めします。
③払込み証明書に会社の代表取締役印を押印し、各ページに割り印を押します。
登記完了後、法務局で印鑑カード申請書、印鑑証明交付申請、登記簿謄本交付申請を入手します。
特に印鑑証明交付申請と登記簿謄本交付申請は銀行口座の開設や事務所の賃貸契約時などに要求されることが多いので、すこし余分に入手しておくことをおすすめします
銀行、信用金庫等、すべての金融機関が利用可能です。
ただし、インターネットバンクでも問題はありませんが、その場合には、口座名義人、口座番号、銀行名、支店名が書かれたページがある必要があります。(一部のネットバンクではその表示がないところもあり利用できない可能性がありますのでご注意ください。)