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資本金の払い込みの方法 法務局への申請方法

 

資本金が確かに存在することを証明するために、銀行に資本金相当額を入金して、通帳に記録を残しておく必要があります。

ポイントとしては、「資本金相当額が残高に残っているということではなく資本金相当額が入金されている」というところです。
通帳残高が資本金と同額あるという意味ではありません。かならず振り込みなどにより入金記録を作ってください

次に入金のタイミングですがこれは「定款の作成日から会社設立申請日までの間」になります。定款の作成日前に振り込みをされても資本金の払い込みとは認められませんので、ご注意ください。

なお、資本金の払い込みのために使う口座は、発起人の個人口座でかまいません。(会社が設立前には会社名義の口座は作れません)。また会社設立のためにあたらしく銀行口座を作る必要はなく、普段使っている口座で問題ありません。

 

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