会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 法務局への申請方法
資本金が確かに存在することを証明するために、銀行に資本金相当額を入金して、通帳に記録を残しておく必要があります。
ポイントとしては、「資本金相当額が残高に残っているということではなく、資本金相当額が入金されている」というところです。
通帳残高が資本金と同額あるという意味ではありません。かならず振り込みなどにより入金記録を作ってください。
次に入金のタイミングですがこれは「定款の作成日から会社設立申請日までの間」になります。定款の作成日前に振り込みをされても資本金の払い込みとは認められませんので、ご注意ください。
なお、資本金の払い込みのために使う口座は、発起人の個人口座でかまいません。(会社が設立前には会社名義の口座は作れません)。また会社設立のためにあたらしく銀行口座を作る必要はなく、普段使っている口座で問題ありません。
資本金を振込んだ後、通帳のコピーを取ったらその後通帳を確認されることはないので、すぐにおろすこと自体はできます。しかし本来資本金は会社のお金なので、会社が設立登記がされるまで引き下ろすのは避けるべきでしょう。
また会社設立後は、資本金を自由に引出し利用することができます。
しかし個人名義の口座から引き出して使ってしまうと会社のお金がどのように使われたか流れを追いかけるのがむずかしくなることが多々あります。。できれば、会社名義の銀行口座を作成し、そこに資本金全額を移し替えて、通帳記録を作ってから、会社の資金として利用することをお勧めします。
近年のIT化によって、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と印鑑証明書が管轄外の登記所でも交付を受けることが可能になりました。さらに、オンライン指定登記所があるため、インターネットで管轄の登記所に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)や印鑑証明書を郵送を頼むこともできます。