会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社設立のメリット > 経費で節税②役員社宅で節税
個人事業では、自宅を仕事場としていない限り、自宅の家賃を経費にすることはできません。(自宅を事務所として使用してる場合は、事務所使用分については経費になります。)
ところが、法人化した場合、仕事場として全く使用していない自宅も、役員社宅にすることによって、その家賃を経費とすることができるのです。どのようにするかというと、大家から借りている住居を、法人が借りているという契約にし、そして、法人が役員に役員社宅として貸している、という形式にします。
こうすると、役員は毎月社宅の家賃として、家賃の2~5割を法人に対して払うことになります。ということは、毎月の法人が大家に支払う家賃から役員負担分を引いた、家賃の5~8割は法人の負担となり、経費とすることができるのです。