会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社設立のメリット > 節税⑤欠損金の繰越控除
欠損金の繰越控除とは、事業での赤字を翌年以降にも繰越し、黒字と相殺できることを指します。
これは、個人事業にも認められているのですが、違うのは繰り越しできる年数です。個人事業の場合は繰り越しできる年数が3年間であるのに対し、法人の場合は7年間繰り越すことができるのです。
例えば、一期目に700万円の赤字を出し、二期目以降は毎年100万円の黒字が出たとします。個人事業の場合、繰り越せるのは3年間なので、3年目までの300万円は経費として黒字分を相殺し課税される額を減らせますが、残った400万円は翌年に繰り越せず、切り捨てになってしまいます。
これに対し、法人の場合は7年間繰り越せるので、そのようなことはなくなります。残った400万円例え、3年間の利益で相殺しきれないほどの赤字があったとしても、7年間までは繰り越せるのです。