会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社設立のメリット > 個人事業税の税率
個人事業税の税率についてより詳しく説明しておきます。業種によって異なることは説明しましたが、具体的にはどのようになるのでしょうか。見ておきましょう。
まず第1種事業は飲食店業、製造業、物品販売業、不動産貸付業など37業種で、税率は5%です。次に第2種事業は畜産業、水産業、薪炭製造業で税率は4%です。最後に第3種事業は医業、公認会計士業、弁護士業、デザイン業、クリーニング業、コンサルタント業などで5%、のものと助産師業、マッサージ、指圧その他の医業などで3%のものと2つの税率があります。
法人になった場合、これらの個人事業税の代わりに法人事業税がかかってきます。