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設立前のチェックポイント 「会社設立のメリット」

給与にかかる税金(所得税と住民税)

 給与所得控除によって課税される所得が低くなり、その分個人事業よりも税金が低く抑えられることを説明しましたが、その課税所得に対してどのような課税がなされるのでしょうか。
 まずは所得税です。これは所得が多ければ多いほど税率が高くなる、累進課税になっています。
 次に、住民税です。これは国税である所得税と異なり、地方税です。課税所得に税率をかけて計算される「所得割」と定額の「均等割」の2つの方式で計算されます。
 所得税と住民税の所得割部分は所得に対して税率をかけて計算されます。ということは、所得を低く抑えることで、給与にかかる税金のかなりの部分が安くなるということです。
 次に、所得を低く抑えるほど税金が安くなることをわかりやすくするために、所得税と住民税の税額を見てみましょう。

所得税の税額表

所得税は6段階の税率を取った、累進課税になっています。

課税所得金額と税率と控除額です。
195万円以下 5% 0円
195万円超~330万円以下 10% 9万7500円
330万円超~695万円以下 20% 42万7500円
695万円超~900万円以下 23% 63万6000円
900万円超~1800万円以下 33% 153万6000円
1800万円超 40% 279万6000円

計算してみましょう。例えば、課税所得が200万円だった場合、
200万円×10%-9万7500円=10万2500円
となります。
課税所得が500万円であれば、計算式は
500万円×20%-42万7500円=57万2500円
となります。
このように所得が上がれば上がるほど税額がはねあがることがおわかりいただけると思います。

住民税の税額表

 住民税の計算は均等割と所得割に分かれます。均等割部分は定額で、計算式は市区町村民税(標準税額)3,000円+都道府県民税(標準税額)1,000円=4,000円となります。
 所得税部分は税率は一定で、10%です。では、さきほどと同じ額で計算してみましょう。課税所得が200万円だった場合、200万円×10%+4,000円=20万4,000円になります。
 課税所得が500万円であれば、500万円×10%+4,000円=50万4,000円になります。
 住民税は所得税とは異なり、税率は一定ですが、それでも所得を抑えた方が税額が低くなることは同じです。

節税③配偶者控除と扶養控除

 給与所得控除以外にも控除されるものがあります。配偶者控除と扶養控除です。配偶者控除とは、配偶者の年間所得(給与収入から給与所得控除を引いた額)が38万円以下(住民税は33万円以下)の場合受けられる控除で、扶養控除は、年間所得が38万円以下(住民税は33万円)の扶養親族がいる場合に受けられる控除です。
 会社設立をすれば、家族に給与を払って節税できるだけでなく、同時に事業主本人の節税も可能になるのです。
 これが個人事業の場合だと、配偶者に払う給与が103万円以下(給与所得控除65万円を引けば、38万円以下)だったとしても、事業主は配偶者控除を受けることができないのです。扶養控除についても同じです。個人事業主は配偶者控除や扶養控除の対象にはならないのです。これも会社設立をする上での大きなメリットのひとつです。

配偶者控除と扶養控除の額

 配偶者控除と扶養控除の額は対象者の年齢によって異なります。
 ここではその額を見てみましょう。まずは配偶者控除です。配偶者控除は配偶者の年齢によって2種類にわかれます。配偶者の年齢が70歳未満であれば所得税は38万円、住民税は33万円控除されます。これは先ほど説明に使った数字です。70歳以上であれば、所得税で48万円、住民税で38万円控除されます。
 次に扶養控除の金額です。一般の扶養親族(16歳未満、23~69歳)の場合、所得税は38万円、住民税は33万円控除されます。特定扶養親族(16歳~22歳)は所得税は63万円、住民税は45万円控除されます。老人扶養親族(同居老親等以外)の場合は所得税で48万円、住民税で38万円、同居老親等(70歳以上)の場合、所得税で58万円、住民税で45万円控除されます。
 さらに、上記の控除に加えて、同居する配偶者や扶養家族が重度の障害者の場合、所得税で35万円、住民税で23万円が控除されます。

節税④所得の分散

節税方法は給与所得控除や配偶者控除、扶養控除だけではありません。より積極的な方法があります。それが所得の分散という方法です。これは、事業主ひとりに支払う分の給与(役員報酬)を、家族に分けて支払うことによって税金を下げる方法です。
 トータルでは同額の所得でも、家族にも分けて支払うととなぜ節税になるのでしょうか。その理由は所得が上がるほど税率も上がる累進課税制度です。所得を分けることによって、実質的にその税率を下げることが可能になります。また、先ほど説明した給与所得控除を、2人分受けることができるのも、節税になるもうひとつの要因です。
 

所得の分散の例

 所得の分散を実際の数値を使って実際に比べてみましょう。
 例えば所得が600万円の個人事業主の場合、税金は126万5,000円になりますが、法人化して給与を夫婦で300万円ずつ受け取ることにします。こうすると、税金は47万5,000円になります。なんと79万円も税金が安くなるのです。これだけ節税できれば、会社設立をして充分にもとはとれるのではないでしょうか。

家族へ給与を支払う場合でも税務署への届出は不要

 個人事業主の場合、家族に給与を支払い、給与を経費にするためには、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」に必要事項を書いて税務署への届け出る必要があります。しかし、これには条件があります。
 それは、申告者と生計を一にしている親族であること、1年のうち6ヶ月以上その事業に専従していることなどです。これらの条件を満たしていて、なおかつ届け出をすれば、ようやく給与の経費参入が可能になります。(ちなみに、生計を一にしていなければ、届け出は不要になります。)
 しかし、会社設立をして法人化してしまえば、面倒な手続きが不要になります。届け出をすることなく生計を一にする親族にも給与を払うことができるようになり、先に述べた方法(所得の分散)で節税することができるようになります。

節税⑤欠損金の繰越控除

 欠損金の繰越控除とは、事業での赤字を翌年以降にも繰越し、黒字と相殺できることを指します。
 これは、個人事業にも認められているのですが、違うのは繰り越しできる年数です。個人事業の場合は繰り越しできる年数が3年間であるのに対し、法人の場合は7年間繰り越すことができるのです。
 例えば、一期目に700万円の赤字を出し、二期目以降は毎年100万円の黒字が出たとします。個人事業の場合、繰り越せるのは3年間なので、3年目までの300万円は経費として黒字分を相殺し課税される額を減らせますが、残った400万円は翌年に繰り越せず、切り捨てになってしまいます。
 これに対し、法人の場合は7年間繰り越せるので、そのようなことはなくなります。残った400万円例え、3年間の利益で相殺しきれないほどの赤字があったとしても、7年間までは繰り越せるのです。

節税⑥消費税の納税免除

 資本金が1000万円未満の新設法人は、1期目と2期目に関しては、預かった消費税を支払わなくても良いという法律があります。預かった分の消費税はそのまま法人の利益にできます。
 個人事業主の場合は、2年前の売上高が1000万円を越えると、消費税の納税義務者となります。つまり、多くの場合、個人事業主は預かった消費税分を払うことになるわけです。
 さらに、個人事業主は決算期を選べません。何月に事業を開始しても、会計期間は1月~12月です。例えば、10月に事業を開始したとすると、1期目は年末までの3ヶ月しかりません。対照的に、法人は決算期を自由に選べます。これを利用して、1期目を12ヶ月間にすることによって、消費税の免除期間を長くすることができます。

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