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第二百四十七条 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第二百三十八条第一項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。