会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第二百二十七条(株券を発行する旨の定...
第二百二十七条 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
« 第二百二十八条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第二百二十六条(... »
会社設立、申請書作成についてご相談は無料です!
会社設立申請の手続きサポートがネットと電話だけでは不安、お金が多少かかっても会社設立申請の手続きすべてまとめて対応してほしい!という方は、行政書士・司法書士・公認会計士などの先生へ直接お問い合わせください。有料ですが直接面談などにて会社設立、起業全般のサポートを受けることができます。
詳細はこちらから»
監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。