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第百八十一条(株主に対する通知等) 会社法

第百八十一条  株式会社は、前条第二項第二号の日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の種類株主。次条において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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