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第百七十八条 会社法

第百七十八条  株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

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