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第百五十八条(株主に対する通知等) 会社法

第百五十八条  株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。

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