会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第百三十三条(株主の請求による株主名...
第百三十三条 株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。 2 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
« 第百三十五条 | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第百三十二条(株... »
会社設立、申請書作成についてご相談は無料です!
会社設立申請の手続きサポートがネットと電話だけでは不安、お金が多少かかっても会社設立申請の手続きすべてまとめて対応してほしい!という方は、行政書士・司法書士・公認会計士などの先生へ直接お問い合わせください。有料ですが直接面談などにて会社設立、起業全般のサポートを受けることができます。
詳細はこちらから»
監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。