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第百二十八条(株券発行会社の株式の譲渡) 会社法

第百二十八条  株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。
  株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

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