会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第九十四条(設立時取締役等が発起人で...
第九十四条 設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。 2 前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。
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監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。