会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第五十七条(設立時発行株式を引き受け...

第五十七条(設立時発行株式を引き受ける者の募集) 会社法

第五十七条  発起人は、この款の定めるところにより、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする旨を定めることができる。
 発起人は、前項の募集をする旨を定めようとするときは、その全員の同意を得なければならない。

« 第五十八条(設立... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第九節 募集によ... »

ページの先頭へ