会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第五十五条(責任の免除)

第五十五条(責任の免除) 会社法

第五十五条  第五十二条第一項の規定により発起人又は設立時取締役の負う義務及び第五十三条第一項の規定により発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。

« 第五十六条(株式... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第五十四条(発起... »

ページの先頭へ