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第五十条(株式の引受人の権利) 会社法

第五十条  発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。
 前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

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