会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第四十七条(設立時代表取締役の選定等)

第四十七条(設立時代表取締役の選定等) 会社法

第四十七条  設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。
 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。
 前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

« 第四十八条(設立... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第六節 設立時代... »

ページの先頭へ