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第九百四十五条(登録の更新) 会社法

第九百四十五条  登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

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