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第二十七条(定款の記載又は記録事項) 会社法

第二十七条  株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

 目的
 商号
 本店の所在地
 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 発起人の氏名又は名称及び住所

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