会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第十三条(表見支配人)
第十三条 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
« 第十四条(ある種... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第十二条(支配人... »
会社設立、申請書作成についてご相談は無料です!
会社設立申請の手続きサポートがネットと電話だけでは不安、お金が多少かかっても会社設立申請の手続きすべてまとめて対応してほしい!という方は、行政書士・司法書士・公認会計士などの先生へ直接お問い合わせください。有料ですが直接面談などにて会社設立、起業全般のサポートを受けることができます。
詳細はこちらから»
監査法人で上場会社の監査を経験した後に、みずほ銀行に転職。本店・事業調査室で部長代理になるも中小企業の真のサポーターとなるべく独立し現在に至る。早稲田大学大学院(MBA)にてITと経営戦略を専攻し、お客様のビジネスのネット活用なども含めた経営サポートを得意としている。