会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第一条(趣旨)

第一条(趣旨) 会社法

第一条  会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

« 第二条(定義) | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第一編 総則 第一... »

ページの先頭へ