会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第九百三十二条(支店における変更の登...

第九百三十二条(支店における変更の登記等) 会社法

第九百三十二条  第九百十九条から第九百二十五条まで及び第九百二十九条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、支店の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第九百二十一条、第九百二十三条又は第九百二十四条に規定する変更の登記は、第九百三十条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。

« 第三節 外国会社... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第九百三十一条(... »

ページの先頭へ