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第八百九十四条(監督委員の解任及び報酬等) 会社法

第八百九十四条  裁判所は、監督委員を解任する場合には、当該監督委員の陳述を聴かなければならない。
 第五百三十二条第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

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