会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第八百九十三条(清算人の解任及び報酬等)

第八百九十三条(清算人の解任及び報酬等) 会社法

第八百九十三条  裁判所は、第五百二十四条第一項の規定により清算人を解任する場合には、当該清算人の陳述を聴かなければならない。
 第五百二十四条第一項の規定による解任の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
 第五百二十六条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。

« 第八百九十四条(... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第八百九十二条 (... »

ページの先頭へ