会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第八百七十八条(裁判の効力)

第八百七十八条(裁判の効力) 会社法

第八百七十八条  第八百四十条第二項(第八百四十一条第二項において準用する場合を含む。)の申立てについての裁判は、総株主に対してその効力を生ずる。
 第八百四十二条第二項において準用する第八百四十条第二項の申立てについての裁判は、総新株予約権者に対してその効力を生ずる。

« 第三節 特別清算... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第八百七十七条(... »

ページの先頭へ