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第八百七十三条(原裁判の執行停止) 会社法

第八百七十三条  前条の即時抗告は、執行停止の効力を有する。ただし、次に掲げる裁判に対するものについては、この限りでない。
 第八百七十条第二号に掲げる裁判
 第八百七十条第三号に掲げる裁判
 第八百七十条第五号及び第七号に掲げる裁判
 第八百七十条第十一号に掲げる裁判

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