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第八百七十一条(理由の付記) 会社法

第八百七十一条  この法律の規定による非訟事件についての裁判には、理由を付さなければならない。ただし、次に掲げる裁判については、この限りでない。
 前条第二号に掲げる裁判
 第八百七十四条各号に掲げる裁判

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