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第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任) 会社法

第八百四十六条  会社の組織に関する訴えを提起した原告が敗訴した場合において、原告に悪意又は重大な過失があったときは、原告は、被告に対し、連帯して損害を賠償する責任を負う。

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