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第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え) 会社法

第八百二十九条  次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
 株式会社の成立後における株式の発行
 自己株式の処分
 新株予約権の発行

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