会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第八百十四条 (株式会社の設立の特則)

第八百十四条 (株式会社の設立の特則) 会社法

第八百十四条  第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
 設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。

« 第八百十五条(新... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第二款 新設合併... »

ページの先頭へ