会社設立Q&A

会社設立サポーターTOP > 会社設立Q&A > 設立前のチェックポイント > 会社法 > 第七百六十二条 (新設分割計画の作成)

第七百六十二条 (新設分割計画の作成) 会社法

第七百六十二条  一又は二以上の株式会社又は合同会社は、新設分割をすることができる。この場合においては、新設分割計画を作成しなければならない。
 二以上の株式会社又は合同会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社又は合同会社は、共同して新設分割計画を作成しなければならない。

« 第二款 株式会社... | 会社法の一覧へ | 会社設立Q&Aのトップへ | 第二節 新設分割 ... »

ページの先頭へ