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第九百七十一条 (国外犯) 会社法

(国外犯)
第九百七十一条 第九百六十条から第九百六十三条まで、第九百六十五条、第九百六十六条、第九百六十七条第一項、第九百六十八条第一項及び前条第一項の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第九百六十七条第二項、第九百六十八条第二項及び前条第二項から第四項までの罪は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)第二条 の例に従う。

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