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第九百七十条(株主の権利の行使に関する利益供与の罪) 会社法

第九百七十条  第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
 情を知って、前項の利益の供与を受け、又は第三者にこれを供与させた者も、同項と同様とする。
 株主の権利の行使に関し、株式会社又はその子会社の計算において第一項の利益を自己又は第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、同項と同様とする。
 前二項の罪を犯した者が、その実行について第一項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
 前三項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
 第一項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

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