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第七百三十二条(社債権者集会の決議の認可の申立て) 会社法

第七百三十二条  社債権者集会の決議があったときは、招集者は、当該決議があった日から一週間以内に、裁判所に対し、当該決議の認可の申立てをしなければならない。

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