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第七百二十三条(議決権の額等) 会社法

第七百二十三条  社債権者は、社債権者集会において、その有する当該種類の社債の金額の合計額(償還済みの額を除く。)に応じて、議決権を有する。
 前項の規定にかかわらず、社債発行会社は、その有する自己の社債については、議決権を有しない。
 議決権を行使しようとする無記名社債の社債権者は、社債権者集会の日の一週間前までに、その社債券を招集者に提示しなければならない。

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