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第七百十七条(社債権者集会の招集) 会社法

第七百十七条  社債権者集会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
 社債権者集会は、次条第三項の規定により招集する場合を除き、社債発行会社又は社債管理者が招集する。

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